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中部ドローン協議会規則

 2019年 1月5日設立

2021年10月1日改正

2023年 3月8日改正

 

第1章 総則

(名称)

第1条  会の名称は、中部ドローン協議会(以下、「本会」という。)とする。

(所在地)                                  

第2条 本会は、所在地を愛知県名古屋市中区古渡町14-31丸美シティマンション金山2Fに置く。

 

第2章 目的および活動内容

(目的)

第3条 ドローンの秘めたる可能性を大いに感じ、これを通じて中部圏を中心に新たな産業の創出と既産業の活性化を図り、これに携わる人々の幸せを追求することを目的とする。

(事業内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)講演会、体験会、見学会、研究会など(以下セミナーと称する)の開催

(2)電子メール版ニュースの配信

(3)その他、必要と思われる事業

 

第3章 会員および会費

(会員)

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人会員および法人会員で構成する。

(入会)

第6条 入会は、所定の申込書により申し込みのうえ、役員会にて承認を得られた者が会費を納入した場合に成立する。

(会費)

第7条  年会費は、次のとおりとする。

(1)個人会員年会費 3,000円

(2)法人会員年会費 1口20,000円とし、複数口数の納入を可とする。

2 事業等の参加会費は次のとおりとする。

(1)個人会員は、本会が開催するセミナー参加は会員価格とする。また、電子メール版ニュースを無料で受け取ることができる。

(2)法人会員は、本会が開催するセミナー参加は1口あたり5名まで会員価格とする。また、1口あたり5名まで電子メール版ニュースを無料で受け取ることができる。

(会員資格の喪失)

第8条  会員は、次の事由によりその資格を失う。

(1)退会 本人の申し出による。

(2)死亡

(3)除籍 会費の納入を2年怠った場合

(4)除名 社会規範から倫理的に著しく逸脱した行為あり、役員会の立案により

    除名が総会で決議された場合

(退会等の手続き)

第9条 会員が退会するときは、会長に申し出る。

2 退会等により会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 役員

(役員の種類)

第10条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 3名以内

(3)会計 2名

(3)常任理事 12名以内(会長、副会長、会計は常任理事に含む。)

(5)理事 18名以内(常任理事は理事に含む。)

(6)会計監査 2名以内

2 本会に顧問を置くことができるものとし、会長の求めに応じて役員会、理事会に出席することができる。ただし、議決権はないものとする。

(任期)

第11条 会長、副会長、会計、常任理事、理事、会計監査、顧問の任期は1年とする。ただし、前任者のある場合はその者の残任期間とし、また、後任が着任するまではその任務を負うものとする。

 

第5章 役員会、理事会、総会

(役員会)

第12条 役員会は、常任理事で構成し定例開催する。ただし、臨時で開催することができ、また、必要に応じて電子メール審議で開催することができる。

2 役員会の成立は、構成員の3分の2以上の出席とし、事前に書面等で議決について意志表示したものは出席として扱うことができるものとする。

3 役員会は、会の運営および総会での提案事項について審議し、出席者の多数決に基づき決定する。なお、賛否同数の場合は会長の判断により決するものとする。

(理事会)

第13条 理事会は、理事で構成し、総会前の開催を含め年に2回開催する。ただし、臨時で開催することができ、また、必要に応じて電子メール審議で開催することができる。

2 理事会の成立は、構成員の3分の2以上の出席とし、事前に書面等で議決について意志表示したものは出席として扱うことができるものとする。

3 理事会は、総会での提案事項について審議し、出席者の多数決に基づき決定する。なお、賛否同数の場合は会長の判断により決するものとする。

(総会)

第14条 総会は、会の最高決定機関であり個人会員、法人会員で構成し、事業年度終了後3か月以内に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができ、また、必要に応じて書面審議または電子メール審議で開催とすることができる。

2 総会の成立は、構成員の2分の1以上の出席(委任状等での表決者を含む。)とする。

3 総会は、次の事項について決議する。

(1)事業報告および決算報告

(2)会計監査報告

(3)事業計画および予算

(4)役員選出

(5)規則の変更

(6)その他

(決議)

第15条 総会の決議は、出席者の過半数の賛成で決定する。なお、賛否同数の場合は会長の判断により決するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席者の3分の2以上で決定する。

(1)会員の除名

(2)規則の変更

(3)解散

 

第6章 会計

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 

第7章 委任

(委任)

第17条 この規則に定めるほか、本会の運営に必要な事項は、役員会で別に定めることができる。

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