中部ドローン協議会
入会及び更新、会員年会費等に関する細則
会員の種類は、正会員として個人会員及び法人会員とする。
入会の手続きは、所定の入会申込書により申込みの上、役員会にて承認を得られた者が規則第7条に定める会費を納めるものとする。
2 会費納入をもって、入会手続きの完了、正会員としての資格を取得する。
会員資格は、当該年度の会費納入を完了することにより更新される。
2 会員資格期間は、次のとおりとする。
(1)会員資格期間は、原則として1月1日~同年12月31日の1年間とする。
(2)会員資格期間の始期は、新規入会会員は第2条第2項の完了日からとし、更新会員は更新年度の1月1日とする。
(3)会員資格期間の終期は、新規及び更新会員とも当該年度12月31日とする。
(4)会員資格の更新手続きは、会員資格終期までに翌年分の会費納入を完了することにより終了するものとする。
(5)納入された会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
規則第8条に定められた会員資格の喪失の内、会員資格終期までに会費を納入せず、更新手続きを完了しない場合は、除籍とする。
本細則の改定に関する事項は、役員会の議決による。
1 この細則は、2019年1月5日から施行する。
2 この細則は、2024年3月13から施行する。